お知らせ

4月15日 特定社会保険労務士の付記を受けました(2017/4/15)

付記を受けることで、個別労働関係紛争(労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間のトラブル)等について、当事者に代わって「あっせん」手続等の業務を行うことができます。

①個別労働関係紛争:都道府県労働局(紛争調整委員会)・都道府県労働委員会が行う「あっせん」の手続の代理、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間「紛争解決」の手続の代理

②男女雇用機会均等法,障がい者雇用促進法、育児・介護休業法及びパート労働法上の紛争:都道府県労働局が行う「調停」手続の代理

③これら代理業務には、当該手続きに関する相談、和解の交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。
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